特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第五条

(令第三条第五号の国土交通省令で定める割合)

平成十八年国土交通省令第八十八号

令第三条第五号の国土交通省令で定める割合は、年三パーセントとする。

第5条

(令第三条第五号の国土交通省令で定める割合)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十八号)

第5条 (令第三条第五号の国土交通省令で定める割合)

令第3条第5号の国土交通省令で定める割合は、年三パーセントとする。

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