特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第八条
(区分経理の方法)
平成十八年国土交通省令第八十八号
指定会社は、外貿埠頭業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「外貿埠頭業務等」という。)以外の業務を行う場合においては、外貿埠頭業務等に関する経理について特別の勘定を設け、外貿埠頭業務等以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、外貿埠頭業務等とその他の業務との双方に関連する収益及び費用は、前条の規定に従い、それぞれの事業に配賦して経理するものとする。
(区分経理の方法)
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十八号)
第8条 (区分経理の方法)
指定会社は、外貿埠頭業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「外貿埠頭業務等」という。)以外の業務を行う場合においては、外貿埠頭業務等に関する経理について特別の勘定を設け、外貿埠頭業務等以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、外貿埠頭業務等とその他の業務との双方に関連する収益及び費用は、前条の規定に従い、それぞれの事業に配賦して経理するものとする。