特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第十一条

(定款の変更の決議の認可の申請)

平成十八年国土交通省令第八十八号

指定会社は、法第十条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

第11条

(定款の変更の決議の認可の申請)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十八号)

第11条 (定款の変更の決議の認可の申請)

指定会社は、法第10条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

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