特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第十二条
(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)
平成十八年国土交通省令第八十八号
指定会社は、法第十条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十八号)
第12条 (剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)
指定会社は、法第10条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。