特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第十四条
(役員の選任及び解任の届出)
平成十八年国土交通省令第八十八号
指定会社は、法第十一条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、次に掲げる書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任された役員の氏名及び住所を記載した書類 二 選任又は解任に関する株主総会又は取締役会の議事録の写し 三 選任の届出の場合にあっては、選任された役員の履歴書
(役員の選任及び解任の届出)
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十八号)
第14条 (役員の選任及び解任の届出)
指定会社は、法第11条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、次に掲げる書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任された役員の氏名及び住所を記載した書類 二 選任又は解任に関する株主総会又は取締役会の議事録の写し 三 選任の届出の場合にあっては、選任された役員の履歴書