特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第十四条

(役員の選任及び解任の届出)

平成十八年国土交通省令第八十八号

指定会社は、法第十一条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、次に掲げる書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任された役員の氏名及び住所を記載した書類 二 選任又は解任に関する株主総会又は取締役会の議事録の写し 三 選任の届出の場合にあっては、選任された役員の履歴書

第14条

(役員の選任及び解任の届出)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十八号)

第14条 (役員の選任及び解任の届出)

指定会社は、法第11条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、次に掲げる書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任された役員の氏名及び住所を記載した書類 二 選任又は解任に関する株主総会又は取締役会の議事録の写し 三 選任の届出の場合にあっては、選任された役員の履歴書

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