特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第十条
(業務の休廃止の許可)
平成十八年国土交通省令第八十八号
指定会社は、法第九条第二項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする岸壁等の名称、位置、係留能力及び貨物取扱能力 二 休止又は廃止の期日 三 休止の許可の申請の場合にあっては、休止の期間 四 休止又は廃止を必要とする理由
2 前項の申請書には、岸壁等の貸付けに係る業務の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添付しなければならない。