特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第四条

(令第三条第五号の外貿埠頭を構成する施設の価額)

平成十八年国土交通省令第八十八号

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第五号の外貿埠頭を構成する施設の価額は、当該施設の取得価額又は製作価額とする。

第4条

(令第三条第五号の外貿埠頭を構成する施設の価額)

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第4条 (令第三条第五号の外貿埠頭を構成する施設の価額)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第5号の外貿埠頭を構成する施設の価額は、当該施設の取得価額又は製作価額とする。

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