特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第四条
(令第三条第五号の外貿埠頭を構成する施設の価額)
平成十八年国土交通省令第八十八号
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第五号の外貿埠頭を構成する施設の価額は、当該施設の取得価額又は製作価額とする。
(令第三条第五号の外貿埠頭を構成する施設の価額)
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十八号)
第4条 (令第三条第五号の外貿埠頭を構成する施設の価額)
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第5号の外貿埠頭を構成する施設の価額は、当該施設の取得価額又は製作価額とする。