高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第一条の二

(法第二条第八号の主務省令で定める自動車)

平成十八年国土交通省令第百十号

法第二条第八号の主務省令で定める自動車は、座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能なものとする。

第1条の2

(法第二条第八号の主務省令で定める自動車)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十号)

第1条の2 (法第二条第八号の主務省令で定める自動車)

法第2条第8号の主務省令で定める自動車は、座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能なものとする。

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