高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第一条の二
(法第二条第八号の主務省令で定める自動車)
平成十八年国土交通省令第百十号
法第二条第八号の主務省令で定める自動車は、座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能なものとする。
(法第二条第八号の主務省令で定める自動車)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十号)
第1条の2 (法第二条第八号の主務省令で定める自動車)
法第2条第8号の主務省令で定める自動車は、座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能なものとする。