高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第五条

(旅客施設の建設又は大規模な改良の届出)

平成十八年国土交通省令第百十号

法第九条第二項前段の規定により旅客施設の建設又は大規模な改良の届出をしようとする者は、当該建設又は大規模な改良の工事の開始の日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該旅客施設の法第二条第六号イからホまでに掲げる施設の区分 三 当該旅客施設の名称及び位置 四 工事計画 五 工事着手予定時期及び工事完成予定時期

2 前項の届出書には、当該旅客施設が法第八条第一項の公共交通移動等円滑化基準に適合することとなることを示す当該旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面を添付しなければならない。

第5条

(旅客施設の建設又は大規模な改良の届出)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十号)

第5条 (旅客施設の建設又は大規模な改良の届出)

法第9条第2項前段の規定により旅客施設の建設又は大規模な改良の届出をしようとする者は、当該建設又は大規模な改良の工事の開始の日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該旅客施設の法第2条第6号イからホまでに掲げる施設の区分 三 当該旅客施設の名称及び位置 四 工事計画 五 工事着手予定時期及び工事完成予定時期

2 前項の届出書には、当該旅客施設が法第8条第1項の公共交通移動等円滑化基準に適合することとなることを示す当該旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面を添付しなければならない。

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