高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第六条

(変更の届出)

平成十八年国土交通省令第百十号

法第九条第二項後段の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更の届出に係る工事の開始の日の三十日前までに(工事を要しない場合にあっては、あらかじめ)、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該旅客施設の名称及び位置 三 変更しようとする事項(新旧の書類又は図面を明示すること。) 四 変更を必要とする理由

2 前項の届出書には、前条第二項の書類又は図面のうち届け出た事項の変更に伴いその内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。

第6条

(変更の届出)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十号)

第6条 (変更の届出)

法第9条第2項後段の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更の届出に係る工事の開始の日の三十日前までに(工事を要しない場合にあっては、あらかじめ)、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該旅客施設の名称及び位置 三 変更しようとする事項(新旧の書類又は図面を明示すること。) 四 変更を必要とする理由

2 前項の届出書には、前条第2項の書類又は図面のうち届け出た事項の変更に伴いその内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。

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