高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第六条の四

(移動等円滑化取組報告書)

平成十八年国土交通省令第百十号

前条の移動等円滑化取組計画書を提出した公共交通事業者等は、当該計画を提出した年度の翌年度の六月三十日までに、前条の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化取組報告書を提出しなければならない。

第6条の4

(移動等円滑化取組報告書)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十号)

第6条の4 (移動等円滑化取組報告書)

前条の移動等円滑化取組計画書を提出した公共交通事業者等は、当該計画を提出した年度の翌年度の六月三十日までに、前条の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化取組報告書を提出しなければならない。

第6条の4(移動等円滑化取組報告書) | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ