高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第十条

(認定通知書の様式)

平成十八年国土交通省令第百十号

所管行政庁は、法第十七条第三項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、第四号様式による通知書に第八条の申請書の副本(法第十七条第七項の規定により適合通知を受けて同条第三項の認定をした場合にあっては、第八条の申請書の副本及び当該適合通知に添えられた建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。

第10条

(認定通知書の様式)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十号)

第10条 (認定通知書の様式)

所管行政庁は、法第17条第3項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、第4号様式による通知書に第8条の申請書の副本(法第17条第7項の規定により適合通知を受けて同条第3項の認定をした場合にあっては、第8条の申請書の副本及び当該適合通知に添えられた建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第40号)第1条の3第1項の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。

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