移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第五条
(通路)
平成十八年国土交通省令第百十一号
通路は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 二 段を設ける場合は、当該段は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(通路)
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十一号)
第5条 (通路)
通路は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 二 段を設ける場合は、当該段は、次に掲げる基準に適合するものであること。