移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第十三条
(便所)
平成十八年国土交通省令第百十一号
便所を設ける場合は、当該便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備が設けられていること。 二 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 三 男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 四 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
2 便所を設ける場合は、そのうち一以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 一 便所内に車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便房(次条において「車椅子使用者用便房」という。)及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房がそれぞれ又は同一の便房として一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられていること。 二 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の便所であること。