移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第十四条

平成十八年国土交通省令第百十一号

前条第二項第一号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 移動等円滑化された経路と便所との間の経路における通路のうち一以上は、第四条第五項各号に掲げる基準に適合するものであること。 二 出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 三 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。 四 出入口には、車椅子使用者用便房及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 五 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 六 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第二項第一号の車椅子使用者用便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 二 出入口には、当該便房が車椅子使用者用便房であることを表示する標識が設けられていること。 三 腰掛便座、手すりその他の車椅子使用者の円滑な利用に適した設備が設けられていること。

3 第一項第二号、第五号及び第六号の規定は、前項の便房について準用する。

4 前条第二項第一号の高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房には、出入口に当該便房が高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けたものであることを表示する標識を設けなければならない。

第14条

移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十一号)

第14条

前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 移動等円滑化された経路と便所との間の経路における通路のうち一以上は、第4条第5項各号に掲げる基準に適合するものであること。 二 出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 三 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。 四 出入口には、車椅子使用者用便房及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 五 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 六 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第2項第1号の車椅子使用者用便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 二 出入口には、当該便房が車椅子使用者用便房であることを表示する標識が設けられていること。 三 腰掛便座、手すりその他の車椅子使用者の円滑な利用に適した設備が設けられていること。

3 第1項第2号、第5号及び第6号の規定は、前項の便房について準用する。

4 前条第2項第1号の高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房には、出入口に当該便房が高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けたものであることを表示する標識を設けなければならない。

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