移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第十条
(運行情報提供設備)
平成十八年国土交通省令第百十一号
車両等の運行(運航を含む。第七十四条において同じ。)に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
(運行情報提供設備)
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十一号)
第10条 (運行情報提供設備)
車両等の運行(運航を含む。第74条において同じ。)に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。