移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令 第1条

(趣旨)

移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十二号)

第1条 (趣旨)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第11条第1項の規定に基づく移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準は、駐車場法(昭和三十二年法律第106号)、駐車場法施行令(昭和三十二年政令第340号)及び駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第12号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。