移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令 第3条
(路外駐車場移動等円滑化経路)
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十二号)
第3条 (路外駐車場移動等円滑化経路)
路外駐車場車椅子使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「路外駐車場移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。
2 路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 一当該路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。 二当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。 三当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。 四当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。
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