高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令 第一条

(施行期日)

平成十八年国土交通省令第百十三号

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

第1条

(施行期日)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十三号)

第1条 (施行期日)

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

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