高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 第一条
(建築物移動等円滑化誘導基準)
平成十八年国土交通省令第百十四号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十七条第三項第一号の主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、この省令の定めるところによる。
(建築物移動等円滑化誘導基準)
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十四号)
第1条 (建築物移動等円滑化誘導基準)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第17条第3項第1号の主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、この省令の定めるところによる。