高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 第九条の二

(劇場等の客席)

平成十八年国土交通省令第百十四号

劇場等の客席には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の誘導基準適合車椅子使用者用部分(車椅子使用者用部分であって、車椅子使用者が舞台等を容易に視認できる構造であることその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう。次項及び第十七条第一項第六号において同じ。)を設けなければならない。 一 当該客席に設ける座席の数が百以下の場合二 二 当該客席に設ける座席の数が百を超え、二百以下の場合当該座席の数に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数) 三 当該客席に設ける座席の数が二百を超え、二千以下の場合当該座席の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数 四 当該客席に設ける座席の数が二千を超える場合当該座席の数に一万分の七十五を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に七を加えた数

2 前項の誘導基準適合車椅子使用者用部分は、劇場等の客席に設ける座席の数が二百を超える場合には、二箇所以上に分散して設けなければならない。

第9条の2

(劇場等の客席)

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十四号)

第9条の2 (劇場等の客席)

劇場等の客席には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の誘導基準適合車椅子使用者用部分(車椅子使用者用部分であって、車椅子使用者が舞台等を容易に視認できる構造であることその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう。次項及び第17条第1項第6号において同じ。)を設けなければならない。 一 当該客席に設ける座席の数が百以下の場合二 二 当該客席に設ける座席の数が百を超え、二百以下の場合当該座席の数に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数) 三 当該客席に設ける座席の数が二百を超え、二千以下の場合当該座席の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数 四 当該客席に設ける座席の数が二千を超える場合当該座席の数に一万分の七十五を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に七を加えた数

2 前項の誘導基準適合車椅子使用者用部分は、劇場等の客席に設ける座席の数が二百を超える場合には、二箇所以上に分散して設けなければならない。