高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 第二条
(出入口)
平成十八年国土交通省令第百十四号
多数の者が利用する出入口(次項に規定するもの並びに籠、昇降路、便所及び浴室等に設けられるものを除き、かつ、二以上の出入口を併設する場合には、そのうち一以上のものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。 一 幅は、九十センチメートル以上とすること。 二 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
2 多数の者が利用する直接地上へ通ずる出入口のうち一以上のものは、次に掲げるものでなければならない。 一 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 二 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。