高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 第五条

(傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置)

平成十八年国土交通省令第百十四号

多数の者が利用する階段(車椅子使用者用経路を構成する階段を含む。)を設ける場合には、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機(二以上の階にわたるときには、第七条に定めるものに限る。)を設けなければならない。ただし、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

第5条

(傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置)

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十四号)

第5条 (傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置)

多数の者が利用する階段(車椅子使用者用経路を構成する階段を含む。)を設ける場合には、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機(二以上の階にわたるときには、第7条に定めるものに限る。)を設けなければならない。ただし、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。