移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 第10条

移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十五号)

第10条

前条第1項第1号イからハまで及びホ並びに第2号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第8条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。