移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 第4条
(屋根付広場)
移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十五号)
第4条 (屋根付広場)
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 二車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
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