移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 第2条
(一時使用目的の特定公園施設)
移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十五号)
第2条 (一時使用目的の特定公園施設)
災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この省令の規定によらないことができる。
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