移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 第6条
(野外劇場及び野外音楽堂)
移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十五号)
第6条 (野外劇場及び野外音楽堂)
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一出入口は、第4条第1項第1号の基準に適合するものであること。 二出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 三当該野外劇場の収容定員が二百以下の場合は当該収容定員に五十分の一を乗じて得た数以上、収容定員が二百を超える場合は当該収容定員に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。 四不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、第8条第2項、第9条及び第10条の基準に適合するものであること。
2 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一幅は九十センチメートル以上であり、奥行きは百二十センチメートル以上であること。 二車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 三車いす使用者が転落するおそれのある場所には、さくその他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
3 前二項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令の全文・目次ページへ →