移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 第12条
(掲示板及び標識)
移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十五号)
第12条 (掲示板及び標識)
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 二当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。
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