移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令
平成十八年国土交通省令第百十六号
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- 法令名: 移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令
- 法令番号: 平成十八年国土交通省令第百十六号
- 公布日: 2006-12-19
- 収録条文数: 59件