国立研究開発法人土木研究所の業務運営に関する省令 第四条

(年度計画の記載事項等)

平成十八年農林水産省・国土交通省令第三号

研究所に係る通則法第三十五条の八において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 研究所は、通則法第三十五条の八において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣(当該変更が研究所法第十二条第一号及び第二号の業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法第三十三条第二項に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項に係る変更である場合については、国土交通大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。

第4条

(年度計画の記載事項等)

国立研究開発法人土木研究所の業務運営に関する省令の全文・目次(平成十八年農林水産省・国土交通省令第三号)

第4条 (年度計画の記載事項等)

研究所に係る通則法第35条の8において読み替えて準用する通則法第31条第1項の年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 研究所は、通則法第35条の8において読み替えて準用する通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣(当該変更が研究所法第12条第1号及び第2号の業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法第33条第2項に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項に係る変更である場合については、国土交通大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。