火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第一条

(公告及び予告)

平成十八年経済産業省・国土交通省令第二号

行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員(以下「審理員」という。)は、火薬類取締法(以下「法」という。)第五十五条第一項の意見の聴取(主務大臣がした処分に係るものに限る。以下「意見聴取会」という。)をしようとするときは、その期日、場所及び事案の内容並びに意見申出の期限をその期限の日の七日前までに公告しなければならない。

2 意見聴取会において意見を述べようとする者は、前項の規定により公告された期限までに、次に掲げる事項を記載した書面を審理員に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 職業及び略歴 三 意見の要旨及び理由

3 法第五十五条第一項の予告は、意見聴取会の期日の七日前までに行わなければならない。

第1条

(公告及び予告)

火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の全文・目次(平成十八年経済産業省・国土交通省令第二号)

第1条 (公告及び予告)

行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員(以下「審理員」という。)は、火薬類取締法(以下「法」という。)第55条第1項の意見の聴取(主務大臣がした処分に係るものに限る。以下「意見聴取会」という。)をしようとするときは、その期日、場所及び事案の内容並びに意見申出の期限をその期限の日の七日前までに公告しなければならない。

2 意見聴取会において意見を述べようとする者は、前項の規定により公告された期限までに、次に掲げる事項を記載した書面を審理員に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 職業及び略歴 三 意見の要旨及び理由

3 法第55条第1項の予告は、意見聴取会の期日の七日前までに行わなければならない。

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