火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第七条
(延期及び続行)
平成十八年経済産業省・国土交通省令第二号
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
2 前項の規定により延期又は続行をする場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公告しなければならない。この場合において、その期日及び場所を審査請求人又はその代理人に通知するものとする。
(延期及び続行)
火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の全文・目次(平成十八年経済産業省・国土交通省令第二号)
第7条 (延期及び続行)
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
2 前項の規定により延期又は続行をする場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公告しなければならない。この場合において、その期日及び場所を審査請求人又はその代理人に通知するものとする。