火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第九条
(記録の閲覧)
平成十八年経済産業省・国土交通省令第二号
審査請求人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもって当該事案について利害関係のあることを疎明した者又はこれらの代理人も同様とする。
(記録の閲覧)
火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の全文・目次(平成十八年経済産業省・国土交通省令第二号)
第9条 (記録の閲覧)
審査請求人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもって当該事案について利害関係のあることを疎明した者又はこれらの代理人も同様とする。