火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第六条
(議長の議事整理権)
平成十八年経済産業省・国土交通省令第二号
議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
(議長の議事整理権)
火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の全文・目次(平成十八年経済産業省・国土交通省令第二号)
第6条 (議長の議事整理権)
議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。