火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第六条

(議長の議事整理権)

平成十八年経済産業省・国土交通省令第二号

議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

第6条

(議長の議事整理権)

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第6条 (議長の議事整理権)

議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

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