火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第四条

(参考人)

平成十八年経済産業省・国土交通省令第二号

議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。

第4条

(参考人)

火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の全文・目次(平成十八年経済産業省・国土交通省令第二号)

第4条 (参考人)

議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。

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