中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令 第二条

(公表の方法)

平成十八年内閣府・経済産業省・国土交通省令第二号

法第十五条第三項の規定による公表は、事務所又は事業所で公衆に閲覧させるとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第2条

(公表の方法)

中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令の全文・目次(平成十八年内閣府・経済産業省・国土交通省令第二号)

第2条 (公表の方法)

法第15条第3項の規定による公表は、事務所又は事業所で公衆に閲覧させるとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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