動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第九条

(動物取扱責任者の選任)

平成十八年環境省令第一号

法第二十二条第一項の動物取扱責任者は、次の要件を満たす職員のうちから選任するものとする。 一 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 二 事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること。

第9条

(動物取扱責任者の選任)

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年環境省令第一号)

第9条 (動物取扱責任者の選任)

法第22条第1項の動物取扱責任者は、次の要件を満たす職員のうちから選任するものとする。 一 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 二 事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること。

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