動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第二条

(第一種動物取扱業の登録の申請等)

平成十八年環境省令第一号

法第十条第一項の第一種動物取扱業の登録の申請は、様式第一による申請書を提出して行うものとする。

2 法第十条第二項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 二 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)及び第三条第六項に規定する使用人が法第十二条第一項第一号から第七号の二までに該当しないことを示す書類 三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者が法第十二条第一項第一号から第七号の二までに該当しないことを示す書類 四 次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図(飼養施設を設置し、又は設置しようとする者に限る。)

3 都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

4 法第十条第二項第七号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 営業の開始年月日 二 法人にあっては、役員の氏名及び住所 三 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実 四 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の氏名 五 事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員 六 事業所に配置される職員の最低数 七 営業時間(特定成猫の展示を行う場合にあっては、営業時間及び第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第七号。以下「基準省令」という。)第二条第五号イ(1)に規定する特定成猫の展示時間)

5 都道府県知事は、法第十条第一項の登録をしたときは、申請者に対し様式第二による登録証を交付しなければならない。

6 第一種動物取扱業者は、登録証を亡失し、若しくはその登録証が滅失したとき又は法第十四条第二項の規定に基づく届出をしたときは、登録を受けた都道府県知事に申請をして、登録証の再交付を受けることができる。

7 前項の規定による登録証の再交付の申請は、様式第三による申請書を提出して行うものとする。

8 登録証の交付を受けた者は、その登録証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第六項の申請をした場合は、この限りでない。

9 登録証を有している者(第二号に掲げる場合にあっては、相続人、消滅した法人を代表する役員であった者又は破産管財人若しくは清算人)は、次に掲げる場合は、その日(登録を受けた者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して三十日を経過する日までの間に、登録証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 一 登録を取り消されたとき。 二 法第十六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 三 第六項の規定により登録証の再交付を受けた後において、亡失した登録証を発見し、又は回復したとき。

第2条

(第一種動物取扱業の登録の申請等)

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年環境省令第一号)

第2条 (第一種動物取扱業の登録の申請等)

法第10条第1項の第一種動物取扱業の登録の申請は、様式第一による申請書を提出して行うものとする。

2 法第10条第2項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 二 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)及び第3条第6項に規定する使用人が法第12条第1項第1号から第7号の二までに該当しないことを示す書類 三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第7号の二までに該当しないことを示す書類 四 次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図(飼養施設を設置し、又は設置しようとする者に限る。)

3 都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

4 法第10条第2項第7号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 営業の開始年月日 二 法人にあっては、役員の氏名及び住所 三 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実 四 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の氏名 五 事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員 六 事業所に配置される職員の最低数 七 営業時間(特定成猫の展示を行う場合にあっては、営業時間及び第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第7号。以下「基準省令」という。)第2条第5号イ(1)に規定する特定成猫の展示時間)

5 都道府県知事は、法第10条第1項の登録をしたときは、申請者に対し様式第二による登録証を交付しなければならない。

6 第一種動物取扱業者は、登録証を亡失し、若しくはその登録証が滅失したとき又は法第14条第2項の規定に基づく届出をしたときは、登録を受けた都道府県知事に申請をして、登録証の再交付を受けることができる。

7 前項の規定による登録証の再交付の申請は、様式第三による申請書を提出して行うものとする。

8 登録証の交付を受けた者は、その登録証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第6項の申請をした場合は、この限りでない。

9 登録証を有している者(第2号に掲げる場合にあっては、相続人、消滅した法人を代表する役員であった者又は破産管財人若しくは清算人)は、次に掲げる場合は、その日(登録を受けた者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して三十日を経過する日までの間に、登録証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 一 登録を取り消されたとき。 二 法第16条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 三 第6項の規定により登録証の再交付を受けた後において、亡失した登録証を発見し、又は回復したとき。

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