動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第二条の二

(犬猫等健康安全計画の記載事項)

平成十八年環境省令第一号

法第十条第三項第二号の環境省令で定める事項は、幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示の方法とする。

第2条の2

(犬猫等健康安全計画の記載事項)

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年環境省令第一号)

第2条の2 (犬猫等健康安全計画の記載事項)

法第10条第3項第2号の環境省令で定める事項は、幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示の方法とする。

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