動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第五条
(第一種動物取扱業の登録の変更の届出)
平成十八年環境省令第一号
法第十四条第一項の届出は、法第十条第二項第四号若しくは第三項第一号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては様式第五による届出書を、飼養施設を設置しようとする場合にあっては様式第六による届出書を、犬猫等販売業を営もうとする場合にあっては様式第六の二による届出書を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。 一 販売業者(登録を受けて販売業を営む者をいう。以下同じ。)又は貸出業者(登録を受けて貸出業を営む者をいう。以下同じ。)が法第十条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとする場合様式第一別記により業務の実施の方法を明らかにした書類 二 飼養施設を設置しようとする場合第二条第二項第四号に規定する書類
3 法第十四条第二項の規定による届出は、様式第七による届出書を提出して行うものとする。
4 法第十四条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 飼養施設の規模の増大であって、その増大に係る部分の床面積が、法第十条第一項の登録を受けたとき(法第十四条第一項又は第二項の規定による届出をしたときにあっては、その届出をしたとき。この号及び次号において同じ。)から通算して、法第十条第一項の登録を受けたときの延べ床面積の三十パーセント未満であるもの 二 ケージ等、洗浄設備、消毒設備、汚物、残さ等の廃棄物の集積設備、動物の死体の一時保管場所、餌の保管設備、清掃設備、空調設備及び訓練場に係る変更であって、次に掲げる事項に係る部分の床面積が、法第十条第一項の登録を受けたときから通算して、当該設備等を備える飼養施設の延べ床面積の三十パーセント未満であるもの 三 照明設備又は遮光のため若しくは風雨を遮るための設備の増設及び配置の変更 四 第二条第二項第四号に掲げる設備等に係る変更であって、現在の設備等と同等以上の機能を有する設備等への改設であるもの 五 飼養施設の管理の方法の変更 六 営業時間の変更であって、その変更に係る部分の営業時間が、夜間に含まれないもの
5 法第十四条第二項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 法人である場合であって、名称、住所又は代表者の氏名に変更があった場合第二条第二項第一号に規定する書類 二 法第十条第二項第三号に掲げる事項に変更があった場合第二条第二項第三号に規定する書類 三 法第十条第二項第六号イ又はロに掲げる事項に変更があった場合第二条第二項第四号に規定する書類 四 法人である場合であって、役員に変更があった場合第二条第二項第二号に規定する書類
6 都道府県知事は、法第十四条第一項及び第二項に基づく変更の届出をした者に対し、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
7 法第十四条第三項の届出は、様式第七の二による届出書を提出して行うものとする。