動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第十条の三

(動物販売業者等が取り扱う動物に関する届出)

平成十八年環境省令第一号

法第二十一条の五第二項の届出は、次項の期間終了後六十日以内に、様式第十一の二による届出書を、当該届出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

2 法第二十一条の五第二項の環境省令で定める期間は、毎年四月一日から翌年の三月三十一日までの期間とする。

3 前項の期間は、新たに第一種動物取扱業の登録を受けた場合にあっては、登録を受けた日から登録を受けた年度の三月三十一日までの期間とする。

4 法第二十一条の五第二項第二号及び第三号の数の報告に当たっては、当該期間中の各月ごとの合計数を報告するものとする。

第10条の3

(動物販売業者等が取り扱う動物に関する届出)

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年環境省令第一号)

第10条の3 (動物販売業者等が取り扱う動物に関する届出)

法第21条の5第2項の届出は、次項の期間終了後六十日以内に、様式第十一の二による届出書を、当該届出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

2 法第21条の5第2項の環境省令で定める期間は、毎年四月一日から翌年の三月三十一日までの期間とする。

3 前項の期間は、新たに第一種動物取扱業の登録を受けた場合にあっては、登録を受けた日から登録を受けた年度の三月三十一日までの期間とする。

4 法第21条の5第2項第2号及び第3号の数の報告に当たっては、当該期間中の各月ごとの合計数を報告するものとする。

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