動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第十条の二
(動物販売業者等が取り扱う動物に関する帳簿の備付け)
平成十八年環境省令第一号
法第二十一条の五第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該動物の品種等の名称 二 当該動物の繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地、捕獲された動物にあっては当該動物を捕獲した者の氏名又は名称、登録番号又は所在地及び当該動物を捕獲した場所) 三 当該動物の生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等) 四 当該動物を所有し、又は占有するに至った日 五 当該動物を当該動物販売業者等に販売した者又は譲渡した者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地 六 当該動物の販売又は引渡しをした日 七 当該動物の販売又は引渡しの相手方の氏名又は名称及び登録番号又は所在地 八 当該動物の販売又は引渡しの相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないことの確認状況 九 販売業者にあっては、当該動物の販売を行った者の氏名 十 販売業者にあっては、当該動物の販売に際しての法第二十一条の四に規定する情報提供及び基準省令第二条第七号ヘに掲げる当該情報提供についての顧客による確認の実施状況 十一 貸出業者にあっては、当該動物に関する基準省令第二条第七号トに規定する情報提供の実施状況並びに当該動物の貸出しの目的及び期間 十二 当該動物が死亡(動物販売業者等が飼養又は保管している間に死亡の事実が発生した場合に限る。次号において同じ。)した日 十三 当該動物の死亡の原因
2 前項に規定する事項を帳簿に記載する場合には、動物販売業者等(犬又は猫を取り扱う者に限る。)は、その所有し、又は占有する動物の個体ごとに、それ以外の動物販売業者等は、その所有し、又は占有する動物の品種等ごとに当該事項を帳簿に記載するものとする。
3 法第二十一条の五第一項の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。
4 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
5 帳簿の保存に当たっては、取引伝票又は検案書等の当該帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理し、保存するよう努めなければならない。