環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第五条
(氏名等の変更の届出)
平成十八年環境省令第三号
被認定者は、氏名又は住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。 一 変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所 二 変更の年月日及びその事由 三 石綿健康被害医療手帳の番号
2 前項の届書には、同項第一号に係る事実を証明することができる書類及び石綿健康被害医療手帳を添えなければならない。
(氏名等の変更の届出)
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年環境省令第三号)
第5条 (氏名等の変更の届出)
被認定者は、氏名又は住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。 一 変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所 二 変更の年月日及びその事由 三 石綿健康被害医療手帳の番号
2 前項の届書には、同項第1号に係る事実を証明することができる書類及び石綿健康被害医療手帳を添えなければならない。