環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第八条

(石綿健康被害医療手帳の再交付の申請)

平成十八年環境省令第三号

被認定者は、石綿健康被害医療手帳を破り、汚し、又は失ったときは、機構に再交付を申請することができる。

2 被認定者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を機構に提出しなければならない。 一 被認定者の氏名及び住所 二 石綿健康被害医療手帳の番号 三 再交付の申請の理由

3 石綿健康被害医療手帳を破り、又は汚した被認定者が第一項の申請をする場合には、申請書に、その石綿健康被害医療手帳を添えなければならない。

4 被認定者は、石綿健康被害医療手帳の再交付を受けた後、失った石綿健康被害医療手帳を発見したときは、速やかに、これを機構に返還しなければならない。

第8条

(石綿健康被害医療手帳の再交付の申請)

環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年環境省令第三号)

第8条 (石綿健康被害医療手帳の再交付の申請)

被認定者は、石綿健康被害医療手帳を破り、汚し、又は失ったときは、機構に再交付を申請することができる。

2 被認定者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を機構に提出しなければならない。 一 被認定者の氏名及び住所 二 石綿健康被害医療手帳の番号 三 再交付の申請の理由

3 石綿健康被害医療手帳を破り、又は汚した被認定者が第1項の申請をする場合には、申請書に、その石綿健康被害医療手帳を添えなければならない。

4 被認定者は、石綿健康被害医療手帳の再交付を受けた後、失った石綿健康被害医療手帳を発見したときは、速やかに、これを機構に返還しなければならない。