環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第六条

(認定疾病が治った場合の届出)

平成十八年環境省令第三号

被認定者は、認定疾病が治ったときは、速やかに、機構にその旨を届け出なければならない。

第6条

(認定疾病が治った場合の届出)

環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年環境省令第三号)

第6条 (認定疾病が治った場合の届出)

被認定者は、認定疾病が治ったときは、速やかに、機構にその旨を届け出なければならない。

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