環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第十三条

(療養手当の請求)

平成十八年環境省令第三号

療養手当の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一 被認定者(認定前にあっては、認定の申請をした者)の氏名、性別、生年月日及び住所 二 被認定者が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号 三 認定疾病の名称

第13条

(療養手当の請求)

環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年環境省令第三号)

第13条 (療養手当の請求)

療養手当の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一 被認定者(認定前にあっては、認定の申請をした者)の氏名、性別、生年月日及び住所 二 被認定者が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号 三 認定疾病の名称

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