環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第十九条

(損害のてん補を受けた場合の届出)

平成十八年環境省令第三号

救済給付を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について、損害賠償その他の給付等を受けたことにより損害がてん補された場合は、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び内容を機構に届け出なければならない。

第19条

(損害のてん補を受けた場合の届出)

環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年環境省令第三号)

第19条 (損害のてん補を受けた場合の届出)

救済給付を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について、損害賠償その他の給付等を受けたことにより損害がてん補された場合は、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び内容を機構に届け出なければならない。

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