環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第十八条

(救済給付調整金の請求)

平成十八年環境省令第三号

救済給付調整金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一 死亡した被認定者又は申請中死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所 二 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は申請中死亡者との身分関係 三 認定疾病の名称 四 死亡した被認定者が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号 五 被認定者又は申請中死亡者の死亡年月日

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 被認定者又は申請中死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類 二 請求者と被認定者又は申請中死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 請求者が被認定者又は申請中死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類 四 請求者が被認定者又は申請中死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類

第18条

(救済給付調整金の請求)

環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年環境省令第三号)

第18条 (救済給付調整金の請求)

救済給付調整金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一 死亡した被認定者又は申請中死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所 二 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は申請中死亡者との身分関係 三 認定疾病の名称 四 死亡した被認定者が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号 五 被認定者又は申請中死亡者の死亡年月日

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 被認定者又は申請中死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類 二 請求者と被認定者又は申請中死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 請求者が被認定者又は申請中死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類 四 請求者が被認定者又は申請中死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類