環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第四条

(認定の更新の申請)

平成十八年環境省令第三号

法第七条第一項又は第八条第一項の認定の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 一 認定を受けた者(以下「被認定者」という。)の氏名、性別、生年月日及び住所 二 石綿健康被害医療手帳の番号 三 認定に係る指定疾病(以下「認定疾病」という。)の名称 四 認定の有効期間の満了日 五 法第八条第一項の認定の更新を申請しようとする者にあっては、認定の有効期間の満了前に法第七条第一項の規定による申請をすることができなかった理由

2 前項の申請書には、認定疾病が有効期間の満了後においても継続することを証明することができる医師の診断書その他の資料を添えなければならない。

3 法第七条第一項の規定による申請は、当該認定の有効期間の満了日の属する月の六月前からすることができる。

4 機構は、法第七条第二項又は第八条第二項の規定により認定を更新したときは、新たに石綿健康被害医療手帳を交付するものとする。

第4条

(認定の更新の申請)

環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年環境省令第三号)

第4条 (認定の更新の申請)

法第7条第1項又は第8条第1項の認定の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 一 認定を受けた者(以下「被認定者」という。)の氏名、性別、生年月日及び住所 二 石綿健康被害医療手帳の番号 三 認定に係る指定疾病(以下「認定疾病」という。)の名称 四 認定の有効期間の満了日 五 法第8条第1項の認定の更新を申請しようとする者にあっては、認定の有効期間の満了前に法第7条第1項の規定による申請をすることができなかった理由

2 前項の申請書には、認定疾病が有効期間の満了後においても継続することを証明することができる医師の診断書その他の資料を添えなければならない。

3 法第7条第1項の規定による申請は、当該認定の有効期間の満了日の属する月の六月前からすることができる。

4 機構は、法第7条第2項又は第8条第2項の規定により認定を更新したときは、新たに石綿健康被害医療手帳を交付するものとする。

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