温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令 第六条
(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の公表の方法)
平成十八年経済産業省・環境省令第四号
法第三十二条第三項の規定による公表は、同条第一項の規定により情報を提供した特定排出者の当該公表についての同意の下に、法第二十九条第一項の規定による公表と一体的に行うものとする。
(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の公表の方法)
温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の全文・目次(平成十八年経済産業省・環境省令第四号)
第6条 (温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の公表の方法)
法第32条第3項の規定による公表は、同条第1項の規定により情報を提供した特定排出者の当該公表についての同意の下に、法第29条第1項の規定による公表と一体的に行うものとする。